カンボジアにご興味をお持ちいただいた皆様へ
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げます。
会費規定をご一読の上、以下のリンクから入会申し込みフォームへ進み必要事項を入力し送信してください。
郵送の方は、入会申込書をダウンロードいただき、署名・捺印の上、事務局までご郵送ください。
入会規定
定款第6条及び第8条の規定に基づき、入会及び退会の手続きに関する規則を次のとおりとする。
- (入会の申し込み)
第1条正会員になろうとする個人、法人又は団体は、次に掲げる事項を記載し、捺印をした入会申込書を当協会又は会長に宛てて提出するものとする。
ただし、(5)については、任意とする。
(1)氏名又は名称(ふりがなを含む。)
(2)法人又は団体にあっては、担当部署の名称及び担当者の氏名
(3)連絡先住所
(4)連絡先電話番号
(5)連絡先FAX番号
(6)電子メール宛先
(7)入会申し込みの意思表示(個人会員又は法人会員の別を含む。)及びその日付 - (理事会の承認)
第2条理事会は、入会申込書を基に、申込者が会員としてふさわしいと認める場合には、その入会を承認し、承認の可否を申込者に通知する。
2前項の承認の決定により、申込者は正会員となる。尚、非承認の場合の理由は回答いたしかねますので、ご了承ください。 - (退会届)
第3条退会者は、次に掲げる事項を記載し、捺印をした退会届を当協会又は会長に宛てて提出するものとする。
(1)氏名又は名称
(2)法人又は団体にあっては、代表者の役職及び氏名
(3)退会の意思表示及びその日付並びに退会が効力を発生する日として指定する日の日付(ただし、意思表示の日付よりも早い日のものであってはならない。)
2前項(3)の退会届において指定した日に退会者は正会員ではなくなる。 - (会員名簿)
第4条入会した会員は、会員名簿に登録する。
2会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
3定款第10条の規定により会員の資格を失った者については、その資格を失った日に名簿から抹消する。 - (反社会的勢力の排除)
第5条
1 理事会は、会員が次の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
1)暴力団
2)暴力団員
3)暴力団準構成員
4)暴力団関係企業
5)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
6)総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
7)その他前各号に準ずる者2 理事会は、会員が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
5)その他前各号に順ずる行為 - (補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月11日より施行する
【入会及び退会の手続き規則】
PDFでダウンロード
反社会的勢力に関する基本方針
社団法人日本カンボジア協会は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
1)日本カンボジア協会は、反社会的勢力との関係を一切遮断するために、断固たる姿勢で取り組みます。
2)反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関連携し、組織的かつ適正に対応します。
3)反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4)反社会的勢力への利益供与や裏取引を行いません。
5)反社会的勢力の不当要求に対応する理事および会員の安全を確保します。
郵送でお申し込みの方
以下のリンクから入会申込書をダウンロードいただき、署名・捺印の上、事務局までご郵送ください。
[事務局]
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目16番6号虎ノ門RAPO-TOビル UCF7階
一般社団法人 日本カンボジア協会 宛
ご連絡先メールアドレス:info@japan-cambodia.or.jp